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会則

向山連区地域づくり協議会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、向山連区地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地域で各種共同活動を行い、地域住民の共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努め、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域の特性を生かし、地域の課題を解決するために行う事業
(2)地域住民の福祉に寄与する事業
(3)交通安全及び防犯に関する事業
(4)公民館活動及び生涯学習に関する事業
(5)児童及び青少年の健全育成に関する事業
(6)高齢者及び障害者福祉に関する事業
(7)環境に関する事業
(8)防災訓練及び防災に関する事業
(9)その他地域の発展に寄与する事業
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、向山公民館内に置く。

第2章 組織
(組織)
第5条 協議会は、別表に定める団体の役員及びその経験者等で組織する。
2 協議会には、会務、会計、事業運営を各々総括する部署を置く。
3 事業所、民間非営利活動組織及びその他任意団体で協議会の趣旨に賛同するときは、役員会の承認を得て、前項の構成団体とすることができる。
(役員)
第6条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)実行委員長 1名
(3)部会長   5名
(4)評議員  若干名
(5)書記    2名
(6)会計    1名
(7)事務局長  1名
(8)監事    2名
2 会長は、町会長会代表者が推薦し、役員会で合意の上、総会において承認する。
3 第1項第2号で定める実行委員長には、当該年度の町会長会代表者を充てるものとする。
4 第1項第3号から第8号に掲げる役員は、会長と実行委員長が協議の上指名し、総会で承認する。
5 監事とその他の役員は相互に兼ねることができない。
6 必要に応じ、役員会の承認を得て、協議会に相談役又は顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、会務及び会計を総括する。
(2)実行委員長は、各部会の事業運営を総括する。また、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)部会長は、担当部会の運営及び会計処理に当たる。
(4)評議員は、本会の各事業を審議・検証する。
(5)書記は、総会及び役員会の議事を記録する。
(6)会計は、協議会の運営及び活動に伴う出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
(7)事務局長は、その他の事務を総括する。
(8)監事は、協議会の会計監査の事務を担当する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまで、その職務を行わなければならない。

第3章 会議
(会議)
第9条 協議会の会議は、総会、役員会及び部会とする。
(総会)
第10条 総会は、協議会の最高議決機関であって、役員及びその他別に定める向山連区地域づくり協議会部会員名簿の部会員(以下、「部会員」という。)をもって構成し、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は役員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 総会は、会長が招集し、議長を務めるものとする。
3 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)協議会の事業計画及び予算に関すること。
(2)協議会の事業報告及び決算を承認すること。
(3)協議会の会長、部会長、評議員、書記、会計、事務局長、監事を承認すること。
(4)会則の制定及び改廃に関すること。
(5)その他協議会に関する重要事項に関すること。
(役員会)
第11条 役員会は、常設の議決機関で、役員(だだし、監事を除く。)をもって構成し、会長が招集し、議長を務めるものとする。
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算を審議し、事業報告及び決算を行うこと。
(2)総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。
(部会)
第12条 部会は、地域福祉部会、安心安全部会、地域振興部会、健康づくり部会、広報部会の5つの部会とし、必要に応じて部会長が招集し、議長を務めるものとする。
2 部会は、各所管事項の企画及び執行に当たる。
(定足数等)
第13条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、会議の長がこれを決する。
2 会議に出席できない構成員は、他の構成員にその権限の行使を委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、会議の長に委任したものとみなす。

第4章 会計
(会計)
第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 協議会の経費は、地域づくり協議会交付金、その他の収入をもって充てる。
(帳簿の整備)
第15条 協議会は、会計に関する帳簿を整備しなければならない。
2 向山連区の住民が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(監査)
第16条 監事は、会計年度終了後に会計及び事務の監査を行い、総会に報告する。

第5章 その他
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が役員会に諮り別に定める。

付 則
1 この会則は、平成21年12月13日から施行する。
2 協議会の設立総会において選任された役員については、この会則の定めるところにより選任された役員みなし、その任期は、平成23年3月31日までとする。
付 則(平成24年4月22日改正)
1 この会則は平成24年4月22日から施行する。
付 則(平成28年4月 日改正)
1 この会則は平成28年4月 日から施行する。

別表(第5条関係)
・向山連区町会長会 ・向山公民館 ・一宮市防犯協会向山支部 ・向山連区交通安全会 ・向山連区資源回収推進協議会 ・向山連区廃棄物減量等推進員会 ・向山連区民生児童委員協議会 ・向山連区児童育成協議会 ・向山連区学校外活動推進委員会 ・一宮市高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会向山支部 ・一宮市社会福祉協議会向山支会 ・向山連区老人クラブ連合会 ・向山連区保護司会 ・向山連区女性の会 ・向山小学校 ・向山小学校PTA ・南部中学校 ・南部中学校PTA ・向山連区自主防災連絡協議会 ・一宮市赤十字奉仕団向山分団 ・スポーツ推進委員会